規約
北海道整形災害外科学会会則
第1章 総則
- 第1条
- 本会は北海道整形災害外科学会と称し,学会事務局を札幌市北区北15条西7丁目北海道大学医学部整形外科教室におく。
- 第2条
- 本会は整形外科並びに災害外科学の進歩発展を図り,併せて診療技術の向上を図ることを目的とする。
第2章 会員及び入退会
- 第3条
- 会員は本会の目的に賛同する正会員,準会員,賛助会員および名誉会員とする。
- 第4条
-
- 正会員は日本医師免許証を有する個人で,別に定める年会費を納める者とする。
- 準会員は正会員以外の個人で,別に定める年会費を納める者とする。
- 賛助会員は,本会の事業を賛助し,別に定める年会費を納める個人または団体とする。
- 名誉会員は本会の進歩発展に多大な寄与,特別な功労のあった者で,理事会で推薦し,評議員会および総会で承認された者とする。
- 第5条
- 本会の会員になろうとする者は,入会の申し込みを行い,理事会の承認を受けなければならない。当該年度の年会費の納入をもって会員としての権利を行使できる。
- 名誉会員として承認された者は本人の承諾をもって会員となることができ,年会費を納めることを要しない。
- 第6条
- 会員は次の事由によって退会となる。
- 会費滞納2年に及ぶものは自然退会となる。
- 本会の名誉を傷つけ,また本会の目的に反する行為のあった会員は,評議員会の議を経て除名することができる。
- 会員で退会しようとする者は,退会届を本会事務局に提出する。退会に際しては,正会員,準会員および賛助会員で年会費に未納があるときは,これを完納しなければならない。
第3章 役員及び評議員
- 第7条
- 本会に次の役員をおく。
- 会 長 1名
- 副会長 1名
- 理事 7名以上10名以内
- 監 事 2名
- 第8条
- 会長,副会長その他の理事及び監事は評議員会で選出する。
- 第9条
- 会長は本会を代表し,その業務を総括する。副会長は会長を補佐し,会長に事故あるとき,または欠けたときその職務を代理又は代行する。
- 第10条
- 理事は理事会を組織し,会務を分掌執行する。
- 第11条
- 監事は会計並びに財産等を監査する。
- 第12条
- 本会の役員の任期は2年とし,再任を妨げない。
- ただし任期満了後であっても後任者の選任があるまでは,その職務を行わなければならない。
- 第13条
- 会は40名以上60名以内の評議員をおく。
- 評議員は細則に定めるところにより選出し総会に報告する。
- 会長は本会に特に貢献のある会員の中から5名以内の評議員を推薦することができる。ただし総会の承認を得るものとする。
- 評議員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
- 第14条
- 評議員は評議員会を組織し本会の運営に関する重要事項を審議決定する。
第4章 委員会
- 第15条
- 本会は会務執行のため委員会をおくことができる。
第5章 会議
- 第16条
- 理事会は会長が必要と認めた場合,会長がこれを招集する。
- 理事会の議長は会長とする。
- 第17条
- 評議員会は毎年1回会長が招集する。
- 他に会長が必要と認めたとき,または評議員の3分の1以上の要求があったときは臨時評議員会を招集する。
- 評議員会の議長は会長とする。
- 第18条
- 評議員会は評議員現在数の過半数の出席で成立し(ただし委任状を含む),議事は出席評議員の過半数をもって決議する。
- 第19条
- 通常総会は毎年1回会長が招集する。
- 臨時総会は会長が必要と認めたとき,ならびに会員の3分の1以上から要求があったとき会長が招集する。
- 第20条
- 通常総会,臨時総会の議長は会長とする。
- 第21条
- 次に揚げる事項は総会の承認を受けなければならない。
- 会長,副会長の選出
- 学術集会当番幹事の選出
- 事業報告および収支決算
- 事業計画および収支予算
- 本会会則の変更
- その他,とくに必要と考えられる事項
- 第22条
- 総会の議事は出席者の過半数をもって決議する。
第6章 学術集会
- 第23条
- 学術集会は年1回開催する。
- 学術集会においてはその都度当番幹事を定めて,当番幹事が学術集会を開催する。
- 第24条
- 学術集会での発表の主演者および共同演者は,原則として本会の会員に限る。
- 本会の会員以外でも,当番幹事の承認を得て学術集会に特別参加し,主演者および共同演者として発表することができる。
- 前項に該当する者が機関誌に投稿を希望する場合には,臨時会費として主著者は年会費の全額,共著者は年会費の2分の1を納入しなければならない。
第7章 会誌
- 第25条
- 会誌は年数回発行してWEB上で公開を行う。会誌の投稿規定については別にこれを定める。
第8章 会計
- 第26条
- 本会の経費は会費,寄附金,その他の収入をもってあてる。
- 会費は正会員は年額10,000円,準会員は年額5,000円,賛助会員は年額30,000円とする。
- 第27条
- 本会の会計年度は毎年4月1日にはじまり,翌年の3月31日をもって終わる。
第9章 附則
- 第28条
- 本会則の変更は理事会で審議し,評議員会の決議を経たのち,総会において出席者の過半数の同意を要するものとする。
- 第29条
- 本会則は、令和3年2月1日より適用する。
- 平成6年7月10日の本会会則はこれを廃棄する。
評議員選出施行細則
雑誌編集委員会細則
倫理に関する規程、資料等
北海道整形災害外科学会における事業活動の利益相反(COI)に関する指針